この判決はインターネットに関して、司法が新しい判断基準を示したものとして注目すべきものである。
「カルト団体の母体だ」HP書き込みで批判 男性に無罪 東京地裁
ラーメンチェーンを経営する企業がカルト団体と関係があるかのような書き込みをインターネットのホームページで掲載し、企業の名誉を傷つけたとして、名誉毀損罪に問われた会社員の男性被告(36)の判決公判が29日、東京地裁で開かれた。波床昌則裁判長は、「名誉毀損には当たらない」として、罰金30万円の求刑に対し、無罪を言い渡した。
波床裁判長は、まずインターネット上の書き込みに関して、名誉毀損罪が成立するか否かを検討。「ネットでは利用者が互いに反論できる上、情報の信頼性が低いため、従来の基準は当てはまらない」と指摘。
「真実でないと知りながら発信した場合か、インターネット個人利用者に要求される水準の事実確認を行わずに発信した場合に、名誉毀損罪が成立する」との新たな基準を示した。
その上、波床裁判長は、男性が企業の登記簿や雑誌の記事などの情報収集を行っていたことを指摘し、「インターネットの個人利用者として要求される水準の事実確認は行っていた」と判断。「名誉毀損には当たらない」と結論付けた。
同じ匿名性でも、いわゆる内部告発者が保護される傾向の一方で、ネットを使い事実を発信するユーザーへの保護はないがしろにされてきた。
ネットユーザーゆえの調査の限界というものはあるが、(1)真実性がある(2)公益性がある(3)真実でなくても真実相当性が認められる、等の要件があれば名誉棄損に該当しない。今回の判決は、個人でもそれなりの調査をしておれば、真実相当性を満たすという判断が示され、評価に値するものである。
以前私が出したエントリーがイザ!運営の産経側によって一方的に削除された件は...
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ある理由で一部削除しました。お気付きの方もおられるかと思いますが、質問等はご容赦願います。
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『児童虐待の防止等に関する法律』、通称:児童虐待防止法第三条で謳われているのは、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない」
普通の人間はもちろん、政治家などの所謂“社会的地位の高い”者ほど、こんな事をしてはならないのは当たり前であるが、それが判らない者も存在するのである。
“社会的地位の高い”者の犯罪行為は隠蔽されてはならず、白日の下に晒されても当然ではないだろうか。
また例の人権擁護法案に関連するが、例えば、虐待の加害者の知人・友人が人権擁護委員だったりした場合、虐待が伏せられて逆に、それを暴いた側が名誉毀損で訴えられたり、ブログの記事を削除されたりする事態が発生しかねないのが、人権擁護法案の恐ろしい本質である。
まして人権擁護法案では、人権擁護委員の組織が国家行政組織法第三条に規定された機関、所謂「三条機関」とされている。これは「国会同意人事機関」の中でも常勤委員の存在する「独立行政委員会」、つまり公正取引委員会、国家公安委員会と同じ、独立性が高く強大な権限を持つ組織である。
強大な権限をもつ人権委員会が、裁判官の令状もなく強制的に「立ち入り検査」をしたり、「書類等の留置き」を行うのは、令状主義の憲法35条違反であると考えられる。その人権委員が恣意的な判断で権力を行使すれば、真の人権侵害者が隠蔽されるのだろう。
ネットによる告発に新しい判断が示された一方、人権擁護法案の危険な動きは継続しており、難しい情勢である。更に声を上げてゆきたいと思う。
ところでネットの匿名性が問題のひとつになっているが、私のように本名、携帯電話番号、Eメールアドレスに加えて写真までさらけ出している人間の場合はどうなるのだろうか。
(参考資料)
(http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-1322.html#more )
(読者の皆様へ)


by yukana10
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